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空き家の処分方法とは?解体し更地にするメリット・デメリットも徹底解説!

2025-05-22
[くらし、空家問題、解体工事]
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空き家の放置は、防犯や災害リスクの原因となり、早めの対処が必要です。

特に老朽化した建物は倒壊の危険があるため、処分方法を検討しましょう。

選択肢としては売却やリフォーム、そして「解体して更地にする」方法があります。

解体は管理の手間を省き、土地の売却がしやすくなる一方、費用や手続きが必要です。

本記事では、空き家の処分方法、解体工事のメリット・デメリット、解体後に必要な手続きについて解説します。

空き家の処分方法3選

空き家の処分方法は「売却」「無償譲渡」「有効利用」の3つです。

売却は現金化できる反面、買い手を見つける必要があるなど、空き家の処分方法にもメリットやデメリットがあります。
ここからは、空き家の処分方法をご紹介します。


そのまま、もしくは更地にして売却

空き家を処分する際の選択肢として、「そのまま売却」「更地にして売却」「リフォームして売却」「不動産会社に買い取ってもらう」など、さまざまな方法があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、物件の状態や立地条件、所有者の状況によってベストな選択肢が異なります


たとえば、建物の状態が良好であれば、そのまま売却することも可能です。
一方、老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にすることで買い手が見つかりやすくなるケースもあります。


また、リフォームで物件の価値を高めてから売却する方法や、不動産会社に直接買い取ってもらう方法も選択肢の一つです。

空き家の処分を検討する際は、自身の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。


第三者に無償で譲渡

空き家を第三者に無償で譲渡する方法は、管理負担を軽減したい場合に有効です。
譲渡先を見つける手段としては、友人・知人への声掛け、自治体が運営する「空き家バンク」登録、民間のマッチングサイトの利用があります。


譲渡には所有権移転登記が必要で、贈与契約書の作成や登録免許税の支払いも発生します。譲渡を受ける側には贈与税が課せられる可能性があるため、事前に税務署や専門家へ相談しておくと安心です。


必要な手続きや費用を正しく理解した上で、慎重に検討しましょう。


リノベーションなどをして有効利用する

空き家をリノベーションして利用する方法は、収益化や地域の活性化につながります。

カフェや宿泊施設への改装のほか、賃貸物件やシェアハウスとしても利用可能です。

耐震補強や設備更新が必要な場合は、費用も考慮しましょう。

空き家を解体するメリット・デメリット

空き家を解体することで、管理の手間が減り土地の売却や利用がしやすくなります。
解体費用の負担や固定資産税の増加といったデメリットもあるため、慎重な検討が必要です。
ここでは、空き家を解体するメリット・デメリットについて紹介していきます。


メリット①:管理の必要がなくなる

空き家を解体する最大のメリットは、管理の手間から解放されることです。

放置された空き家は老朽化によって倒壊や火災などのリスクが高まり、トラブルの原因にもなりかねません。

また、定期的な庭の手入れや建物の維持管理が必要で、遠方に住んでいる場合は特に大きな負担になります。


解体することで、これらのリスクや維持費用が不要になり、安心して土地を管理できるようになります。

さらに、更地にすることで土地の売却や新たな利用がしやすくなり、土地の資産価値を高める可能性もあるようです。


解体には費用がかかるため、自治体の補助金制度を利用することが重要です。

解体後の土地利用も検討し、計画的に進めましょう。


メリット②:売却がしやすくなる

空き家を解体し更地にすることで、土地の売却がスムーズになります。

老朽化した建物が残っていると、買主は解体費用や手間を懸念し、購入をためらうことがあります。


一方、更地ならば買主は自由に建物を建てられるため、購入意欲が高まります。

また、土地の形状や広さが把握しやすく、地盤調査や土壌汚染の確認も簡単です。
建物に関する契約不適合責任を負う必要がなくなるため、売主にとっても安心して取引を進められます。


デメリット①:固定資産税が上がる

空き家を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が増加する可能性があります

この特例は、住宅が建っている土地に適用され、固定資産税の課税標準額を軽減する制度です。


しかし、建物を解体すると対象外となり、固定資産税が最大で3倍から6倍に増加するケースがあります。

ただし、自治体によっては、空き家解体後の固定資産税の増加を抑えるための減免制度を設けている場合もあります。


空き家の解体を検討する際は、固定資産税の増加リスクを十分に考慮し、事前に自治体ごとの減免制度の有無や条件を確認することが重要です。

解体のタイミングや手続きについても、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。


デメリット②:解体費用がかかる

空き家を解体する際の最大のデメリットは、解体費用がかかることが挙げられます。

費用は建物の構造や規模により異なります。

木造建物は1坪あたり約34万円、鉄骨造は約46万円、鉄筋コンクリート造は約58万円が相場です。


たとえば、30坪の木造住宅を解体する場合、約90万〜120万円が必要です。

庭木やブロック塀など付帯物の撤去も費用に含まれることが多く、総額がさらに増える可能性もあります。


自治体の補助制度を確認し、負担軽減を検討しましょう。

解体後に必要な手続き5つ

空き家を解体し更地にした後は、法務局での固定資産税変更手続きが必要です。

手続きには、解体証明書や登記申請書が必要になります。
事前に必要書類を確認し、スムーズな手続きを目指しましょう。


建物滅失登記を行う

建物を解体した後は、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。

解体した建物を登記簿から正式に抹消する手続きで、法律により解体後1ヶ月以内の申請が義務付けられています。


滅失登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

手続きには、登記申請書、建物配置図、解体証明書などの書類が必要です。
準備が不安な場合は専門家に相談しましょう。


建物滅失登記申請が必要であれば行う

建物を解体した後、相続人が「建物滅失登記申請」を行うケースがあります。

故人の所有していた建物が解体された場合に、相続人が正式に登記を抹消するための手続きです。


申請には登記申請書、解体証明書、相続関係を示す書類が必要です。

滅失登記を怠ると、固定資産税が発生し続けるリスクがあります。


相続人は管轄の法務局に申請し、早めに手続きを完了しましょう。


家屋滅失届を行う

建物を解体した際、未登記家屋や法務局で滅失登記を行わない場合は、市区町村に「家屋滅失届」を提出する必要があります。

固定資産税の課税対象から外す手続きが行われます。


提出先は建物所在地の市区町村役所で、必要書類は家屋滅失届、解体証明書、届出人の印鑑です。

滅失届を提出しないと、解体済みの建物に対しても固定資産税が課税され続ける可能性があります。


土地滅失登記を行う

「土地滅失登記」とは、土地が物理的に消滅した場合に、その事実を登記簿上で抹消する手続きです。

通常の建物解体とは異なり、土地が消滅する特殊なケースで適用されます。


具体的には、海岸浸食で土地が海中に没した場合などが該当します。

手続きは法務局で行い、申請書、滅失証明書、所有者の本人確認書類が必要です。専門家に相談しながら進めると安心です。


水道の停止を行う

解体工事後は、水道の停止手続きが必要です。
工事中は粉じん防止のために散水が行われるため、水道は使用されます。

停止手続きは工事完了後に行い、水道局に連絡して申請します。


必要書類は、契約者の身分証明書、印鑑、所有者確認書類(登記簿謄本など)です。

また、使用した水道代の支払い方法は事前に解体業者と確認し、工事後にメーターを確認して記録を残すことが重要です。

まとめ

本記事では、空き家の処分方法から解体工事のメリット・デメリット、さらに解体後の手続きまで解説しました。

空き家の処分方法には、売却、無償譲渡、有効利用などがありますが、老朽化や防犯リスクを避けるため、解体して更地にする選択も有効です。


解体のメリットは、管理の手間から解放されることや売却がしやすくなることです。

一方で、解体費用や固定資産税の増加といったデメリットもあります。

手続きが不安な場合は、専門家に相談しながら進めましょう。

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