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  • 執筆者の写真カヤ

空家解体助成金・補助金申請について

更新日:6月13日


空家解体工事補助金の概要

群馬県太田市では、空家解体を奨励するために、所有者に対して空家解体工事補助金を提供しています。補助金の金額や条件については、以下の通りです。

対象となる空き家

市内に所在する1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋。



補助金の額

補助金の額:最大で解体費用の50%までを補助(上限額あり)

解体対象:太田市内の全てする空家

解体費用の補助対象範囲:解体工事費(放棄費、廃棄物処理費込)


補助対象工事費(対象にならない工事費を除く)×2分の1

延べ床面積(平方メートル)×13,000円×2分の1

50万円(補助金限度額)

対象にならない工事費

倉庫、車庫、門扉、塀、立ち木等の除却工事費

家財道具、敷地の残置物等の動産撤去処分費

給排水管、給湯器、太陽光パネル等の撤去費

諸経費等(重機回送費を除く)

対象者(申請者)

空き家の所有者または相続人

上記1の同意を得た敷地の所有者

※注意1 法人、暴力団および暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する方は、補助の対象者とはなりません。


※注意2 次に該当する場合は除却についての同意書が必要となります。

空き家に共有者または相続人がいる場合

空き家に所有権以外の権利の設定がある場合

長屋の住戸を除却するとき、除却する住戸の他に住戸所有者がいる場合

※注意3 空き家の所有者(申請者)とその敷地の所有者が別の場合は、必ず敷地所有者に除却についての同意を得てから申請をしてください。(同意書不要)


対象となる工事

空き家の全部を除却すること

解体工事に必要な建設業法の許可を受けた者または建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者で、市内に事業所を有する個人事業主または市内に本社や本店を有する法人による工事

※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。


補助金の交付決定前に着手した工事

物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事

他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事

公共事業による補償対象となっている空き家を除却する工事​

補助金額

次の1・2・3うち最も少ない額



申請受付期間

令和5年4月10日(月曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで


 ※1 予算に達した時点で受け付けを終了します。

 ※2 申請の受け付けは必要書類がすべて揃っていることを確認後に受け付けします。

 ※3 補助金の申請は、申請者に対し1回限りとなっております。


空家除却補助金交付申請書

申請書は、市庁舎7階まちづくり推進課、各行政センターおよびサービスセンターにて配布しております。


申請書に添付するもの

空き家の位置図(空き家の場所がわかる案内図)、現況写真(空き家の全景が確認できるもの)

工事費の見積書の写し

空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の固定資産税納税通知書の写し)

※未登記の場合で、固定資産税納税通知書をお持ちでない方はまちづくり推進課へご相談ください。

施工業者の建設業法(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可または建設リサイクル法の登録を受けたことを証する書類

空き家であることを確認できる書類(申請日までの水道や電気の1年分の使用量等)

暴力団排除に関する誓約書

以下は該当する場合に必要な書類


空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、権利者の同意書および印鑑証明書

共有者または相続人がいる場合は、申請者以外の全員の同意書および印鑑証明書

長屋の住戸を除却する場合は、他の住戸の所有者の同意書

敷地の所有者が申請する場合は、空き家の所有者の同意書および印鑑登録証明書

所有者と相続人の関係が確認できる相続人全員の戸籍謄本

完了報告をするとき

完了報告書は交付決定通知日から4ヶ月を経過する日までに提出してください。4ヶ月を経過しても除却工事が完了しない場合は、まちづくり推進課までご連絡ください。


空家除却事業完了報告書

工事費に関する領収書の写し

工事完了後の写真

産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

※産業廃棄物管理票の事業場の所在地は補助対象空き家の所在地と同一であること、排出事業者は補助金交付申請書の工事施工業者欄に記載してある業者であること。

補助金を請求するとき

補助金交付請求書

※1 提出の際は、請求書の記入内容が確認できるよう通帳のコピーを添えて提出してください。

  (確認事項)金融機関名、支店名、カナ名義、口座番号

※2  偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その全額または一部を返還していただきます。


お問い合わせ先

太田市役所 都市政策部まちづくり推進課空家対策係【空き家対策専用】


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