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助成金で解体工事

一般的な解体費用の相場をご紹介するとともに、近隣県内の各市町村が行っている解体関連の

補助金・助成金制度などをご紹介します。

太田市でも、空き家の自発的な除去(解体)及び土地の利活用を促進する目的で、空き家の解体費用の一部を補助してくれる制度を設けています。

太田市内に所在し、1年以上居住その他の使用実態がない、個人所有の「戸建て住宅」「併用住宅」「長屋」を全部解体する場合、対象となる工事費用の2分の1を、50万円を上限に補助してくれるというものです。

対象となるのは空き家の所有者または相続人、あるいは所有者もしくは相続人の同意を得たその敷地の所有者で、建設業許可を受けている、または建設リサイクル法に規定する登録を受けた業者のうち、太田市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店もしくは事業所を有する法人が請け負う工事です。

高崎市では周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽空き家の解体について助成金制度を設けています。

高崎市内にあって、おおむね10年以上無人かつ使用されていない空き家で、周囲に危険を及ぼす恐れがある空き家のうち「戸建て住宅の空き家」および「戸建て賃貸の空き家」ならびに「併用住宅の空き家(店舗等が廃業していること)」が対象となり、助成対象となる経費に対して5分の4を乗じた額を、100万円を上限に助成してくれるというものです。

倉庫や物置等のみの解体や、空き家に抵当権が設定されている場合は適用外となります。

助成金を受けるには、助成対象の空き家を全部解体して更地にすること、市税の滞納がないこと、高崎市内の解体業者に依頼すること、などの条件が定められています。

  • 桐生市内にある建物

  • 市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等

  • 1年以上居住その他の使用がないもの

  • 所有権以外の権利がないもの

  • 公共事業の補償の対象となっていないもの

  • 対象工事費が20万円以上のもの

  • 対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)

  • 桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること

  • 除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること

  • 補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内及び2021年12月末までに完了報告ができること

  1. 申請日において、居住その他の使用が1年以上されていないもの

  2. 住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定されたもの

  3. 昭和56年5月31日以前に建築したもの

  4. 公共事業の移転等の補償対象でないもの

  5. 所有権以外の権利が設定されていないもの

  6. 交付対象工事に要する費用の2分の1

  7. 不良住宅:60万円(上限)

  8. 準不良住宅:20万円(上限)

  1. 空き家の所有者またはその相続人

  2. 区分所有の長屋の場合は、他の長屋の区分所有者全員から除却について同意を得た所有者等

  3. 1または2から空き家の除却について同意を得た空き家が所在する土地の所有者またはその相続人

  4. 危険空き家   :除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。

  5. 旧耐震空き家:除却工事費の5分の2以内で、上限は25万円です。

  • 町内に所在する1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)

  • 倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること

  • 町が行う建物の不良度測定で、一定の基準に達する空き家

  • 公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと

  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと

  • 除却に要する設計費や工事費、工事監理費総額の5分の4(上限50万円)

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