本文へ移動

助成金で解体工事

一般的な解体費用の相場をご紹介するとともに、近隣県内の各市町村が行っている解体関連の補助金・助成金制度などをご紹介します。

太田市

太田市でも、空き家の自発的な除去(解体)及び土地の利活用を促進する目的で、空き家の解体費用の一部を補助してくれる制度を設けています。
太田市内に所在し、1年以上居住その他の使用実態がない、個人所有の「戸建て住宅」「併用住宅」「長屋」を全部解体する場合、対象となる工事費用の2分の1を、50万円を上限に補助してくれるというものです。

対象となるのは空き家の所有者または相続人、あるいは所有者もしくは相続人の同意を得たその敷地の所有者で、建設業許可を受けている、または建設リサイクル法に規定する登録を受けた業者のうち、太田市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店もしくは事業所を有する法人が請け負う工事限定です。

館林市

  1. 申請日において、居住その他の使用が1年以上されていないもの
  2. 住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定されたもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築したもの
  4. 公共事業の移転等の補償対象でないもの
  5. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  6. 交付対象工事に要する費用の2分の1
  7. 不良住宅:60万円(上限)
  8. 準不良住宅:20万円(上限)

​高崎市

高崎市では周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽空き家の解体について助成金制度を設けています。

高崎市内にあって、おおむね10年以上無人かつ使用されていない空き家で、周囲に危険を及ぼす恐れがある空き家のうち「戸建て住宅の空き家」および「戸建て賃貸の空き家」ならびに「併用住宅の空き家(店舗等が廃業していること)」が対象となり、助成対象となる経費に対して5分の4を乗じた額を、100万円を上限に助成してくれるというものです。倉庫や物置等のみの解体や、空き家に抵当権が設定されている場合は適用外となります。

助成金を受けるには、助成対象の空き家を全部解体して更地にすること、市税の滞納がないこと、高崎市内の解体業者に依頼すること、などの条件が定められています。

伊勢崎市

  1. 空き家の所有者またはその相続人
  2. 区分所有の長屋の場合は、他の長屋の区分所有者全員から除却について同意を得た所有者等
  3. 1または2から空き家の除却について同意を得た空き家が所在する土地の所有者またはその相続人
  4. 危険空き家:除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。
  5. 旧耐震空き家:除却工事費の5分の2以内で、上限は25万円です。

桐生市

  • 桐生市内にある建物
  • 市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
  • 1年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
  • 対象工事費が20万円以上のもの
  • 対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
  • 桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
  • 除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること
  • 補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内までに完了報告ができること

大泉町

  • 町内に所在する1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
  • 倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること
  • 町が行う建物の不良度測定で、一定の基準に達する空き家
  • 公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと
  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
  • 除却に要する設計費や工事費、工事監理費総額の5分の4(上限50万円)
  • 募集戸数-2戸(お早めに申請してください‼)

足利市

足利市特定空家等解体費補助金

足利市特定空家等解体費補助金制度

著しく管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、※特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼすと認められた空き家)と認定された空き家の解体費用の一部を補助します。
※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。

補助金額
  補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て)、最大50万円まで

補助対象となる空き家の主な要件
市が特定空家等であると認定したもの
職員による現地調査や足利市空家等対策協議会による協議等が必要です。
単なる老朽空き家は対象になりません。
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象になっていないもの
公共事業等の補償の対象になっていないもの
故意に破損させたものでないもの
所有権以外の権利が設定されていないもの(未登記建物や抵当権等の設定がある場合はご相談ください。)
補助対象者の主な要件  
補助対象空家等の所有者または相続人、その他解体・除却に関し権限を有すると市長が認める者
市税を滞納していないこと
過去にこの補助金の交付を受けていないこと
暴力団または暴力団員でないこと
補助対象となる工事の主な要件
  建設業法の許可または建設リサイクル法の登録等を受けた市内業者に請け負わせる解体工事

交付決定前に工事着手した場合は補助の対象になりません。
空き家の一部のみを解体する工事は補助の対象になりません。
他の制度による補助金または補償金の交付を受けようとするものは補助の対象になりません。
富士産業株式会社

〒373-0815
群馬県太田市東別所町
112-10トヨタビル3F
TEL.0276-30-6054
FAX.0276-30-6056
1.産業廃棄物収集運搬
2.解体工事
TOPへ戻る