Q&A
建築物に対して追加金額が発生するケースは皆無ですが、下見をした際に見えなかった埋設物が見つかった時などは、追加で費用が発生してしまうこともあります。そのような場合には必ずお客様に相談しますので、無断で価格を修正した請求書を発行することはございません。
よくあるケースは地中埋設物で、大昔建築されいていた建物の基礎が2重で出てきた、昔埋め立てた際レンガやコンクリートくずを埋めていたなどです。まれに、解体した家屋の下からコンクリート製の防空壕が出てきた事例もあります。お客様も弊社もびっくりしました。弊社では基本基礎下1m位は掘り返しこぶし大以上の物や配管関係は撤去しますので、想定外の異物が出てきた場合は別途費用が発生してしまう可能性がございます。
よくあるケースは地中埋設物で、大昔建築されいていた建物の基礎が2重で出てきた、昔埋め立てた際レンガやコンクリートくずを埋めていたなどです。まれに、解体した家屋の下からコンクリート製の防空壕が出てきた事例もあります。お客様も弊社もびっくりしました。弊社では基本基礎下1m位は掘り返しこぶし大以上の物や配管関係は撤去しますので、想定外の異物が出てきた場合は別途費用が発生してしまう可能性がございます。
基本的に、現地調査で見える部分を見積書に記載します。見えない部分や、契約後にあれもこれもとプラスの注文(庭木処分や後から持込廃材やブロック塀撤去処分等)が増えた場合には、金額が加算されます。
各自治体には耐震化促進事業や老朽空き家対策として家屋解体に伴う助成金を用意されている自治体が多数あり、『家屋解体の助成金』『危険家屋取り壊しの助成金』『ブロック塀撤去の助成金』などがあります。『S56年以前の木造建築』『居住の為の建物』等を満たしていることが条件とされていることが多いです。
自治体にもよりますが最大60万円の補助がおりますので、条件を満たしている場合は活用されては如何でしょうか?助成金の申請は、空家の持ち主であるお客様自身で手続きが必要です。解体工事の見積書を解体工事前に提出する必要があります。各地域の市役所、建築課で詳しく説明してくれます。毎年4月から応募開始し、金額が上限満了したら、応募閉鎖されますので、早めのご判断が必要です。
自治体にもよりますが最大60万円の補助がおりますので、条件を満たしている場合は活用されては如何でしょうか?助成金の申請は、空家の持ち主であるお客様自身で手続きが必要です。解体工事の見積書を解体工事前に提出する必要があります。各地域の市役所、建築課で詳しく説明してくれます。毎年4月から応募開始し、金額が上限満了したら、応募閉鎖されますので、早めのご判断が必要です。
建造物の種類や大きさや周辺状況によって違いが出ますが、広々とした庭の平屋1軒家、一般木造住宅でしたら、2週間程度で完了いたします。工事前には必ず電話連絡致しますのでご安心ください。
一昔前はミンチ解体と言って建築物を分別しないで解体する方法で一気に建物を壊して分別せず運搬処分する工法が用いられていた為、工期も早く手間もかかりませんでしたが、平成14年に再資源化の目的で建築リサイクル法が施工され分別解体が義務付けられてからは廃材は分別する必要があり、手間と工期が必要になりました。
また家屋解体は外仕事の為、天候や状況に左右される場合があります。台風が来て工事を中断したり、大雨で屋根材が下せなかったりなどで工期が伸びることがあります。
工期は守るよう努力いたしますが、解体工事後の予定は1週間くらい開けていただきますようお願いいたします。
一昔前はミンチ解体と言って建築物を分別しないで解体する方法で一気に建物を壊して分別せず運搬処分する工法が用いられていた為、工期も早く手間もかかりませんでしたが、平成14年に再資源化の目的で建築リサイクル法が施工され分別解体が義務付けられてからは廃材は分別する必要があり、手間と工期が必要になりました。
また家屋解体は外仕事の為、天候や状況に左右される場合があります。台風が来て工事を中断したり、大雨で屋根材が下せなかったりなどで工期が伸びることがあります。
工期は守るよう努力いたしますが、解体工事後の予定は1週間くらい開けていただきますようお願いいたします。
平成16年労働安全衛生法施行令改正以前の建築物につきましては、アスベスト入りの建材が使用されている可能性があります。解体前にアスベスト含有の調査をすることをお勧めいたします。(有料)
アスベストの処理方法はその状態により異なりますが、一般の木造建築等ではレベル3と言われる比較的飛散性の低い石綿含有建材が使用されているケースが考えられます。例えば屋根材・外壁材などです。状況にもよりますがレベル3の場合は湿潤化した上で、防塵マスク着用の上、飛散防止に努めながら手作業で除去、梱包した状態で運搬します。勿論届け出や標示も行う義務があります。
一般的にはアスベストが入った廃材の除去作業・処分費は割高になります。
アスベストの処理方法はその状態により異なりますが、一般の木造建築等ではレベル3と言われる比較的飛散性の低い石綿含有建材が使用されているケースが考えられます。例えば屋根材・外壁材などです。状況にもよりますがレベル3の場合は湿潤化した上で、防塵マスク着用の上、飛散防止に努めながら手作業で除去、梱包した状態で運搬します。勿論届け出や標示も行う義務があります。
一般的にはアスベストが入った廃材の除去作業・処分費は割高になります。
解体工事に関するご相談は、お気軽にお寄せください!
0276-30-6054
群馬県太田市東別所町112-10 トヨタビル3F