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【解体を考えている方必見】解体工事に必要な届け出は?解体工事の工程についても徹底解説!

2025-04-29
カテゴリ:くらし、空家問題、解体工事
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建物の取り壊しを検討している方の中には、「解体工事に必要な届出は何か?」という疑問がある人も多いのではないでしょうか。
解体工事には、ただ業者に依頼するだけでは済まない多くの手続きがあります。
中でも忘れてはいけないのが、各種の【届出】です。
提出期限や必要書類を知らないまま進めてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、届出の手続きの流れや注意点についても詳しく解説していきます。
解体工事の流れや手順
解体工事には段階ごとの準備と確認が必要です。
実際の解体工事は、いくつかの段階に分かれており、それぞれに必要な確認や準備があります。
ここでは、最初の打合せから工事完了後の整地まで、解体工事全体の流れについてわかりやすくご紹介します。


解体工事業者と契約

解体工事をスムーズに進めるには、信頼できる業者との契約が重要です。
依頼をすると、まず業者は現地の状況を確認します。
この現場調査は、おおむね依頼から1週間以内に行われるのが一般的です。
土地の広さ、建物の構造、周囲の環境などを確認したうえで、工事内容を提案します。
重要なのは、現地調査をもとにした正確な見積もりが出される点です。
また、複数の業者から見積もりをとる「相見積もり」を行うことで、より条件の良い契約を結べる可能性が高まります。


解体工事が始まる前の準備

解体工事を始める前には、いくつかの準備が必要です。
まず、近隣住民への挨拶をおこない、工事の期間や内容を事前に伝えます。
騒音や振動などのトラブルを避けるために重要な対応です。
次に、電気・ガス・水道などのライフライン停止や解約の手続きが必要です。
事業者に連絡し、工事日までに確実に処理してもらいます。
さらに、延床面積が「80平方メートル以上」になる場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
また、重機やトラックが通行する道路の使用許可も必要になります。
最後に、廃棄物の適切な処分について「不用品回収業者」や「リサイクルショップ」などの業者と確認をしておきましょう。


解体工事の本番

解体作業は段階的に進行します。
解体工事が始まると、まずは足場と養生の設置から取りかかります。
周囲への粉じん飛散や騒音を防ぐために欠かせない工程です。
とくに住宅密集地では、しっかりとした養生が求められます。
続いて、建物内部や敷地内の残置物や設備を撤去します。
室内の什器、設備、植栽など、建物以外の部分を先に整理することで、本体の解体がスムーズに進みます。
その後、建物本体の解体作業が始まります。


解体工事が終了後の作業

解体工事が完了した後も、いくつかの作業を忘れずにおこなう必要があります。
まず行うのが、現場に残った廃棄物の分別と処理、そして整地です。
再利用できる資材や廃材を仕分けし、許可を得た処理業者が搬出します。
土地の表面を平らに整える整地作業もここで実施します。
次に、現場全体の清掃作業です。
工事後には細かな破片や粉じんが残るため、周囲の道路や敷地も含めてしっかり清掃します。
最後に、近隣住民へのあいさつ回りを行うことでご近所さんへの感謝を伝えましょう。


建物滅失登記の申請

建物の解体が完了した後には、建物滅失登記の申請を行う必要があります。
申請を怠ると、固定資産税の課税対象から外れず、不要な税金を支払い続ける可能性があります。
もっとも重要なのは、登記を放置すると法的トラブルにつながることです。
申請には、解体業者から受け取った取壊し証明書や、登記申請書などの書類が必要です。
提出先は、建物の所在地を管轄する法務局となっており、解体から1カ月以内に申請するのが望ましいとされています。
解体に必要な6種類の届出を解説!
建物の解体工事では、工事の内容や状況に応じて複数の届出が必要になります。
それぞれに提出先や期限が定められており、守らなければ罰則を受ける可能性があります。
なかでも重要なのが、届出の種類や提出時期が異なる点です。
ここでは、解体工事で必要とされる6つの届出について、内容や注意点を順番に解説していきます。


アスベスト除去の届出

古い建物を解体する際に注意が必要なのが、アスベスト(石綿)を含む建材の有無です。
使用されている場合は、法令により事前に届出が義務づけられています。アスベストの危険度はレベル1から3に分類されており、レベルに応じて提出する書類も異なります。
たとえば、レベル1・2の場合は「石綿作業実施届」、レベル3の場合は「特定粉じん排出等作業届」などが必要です。
重要なのは、自治体や労働基準監督署など複数の提出先があることです。
各窓口への届出が必要で、提出期限は原則として作業開始の14日前までとされています。
万が一、届出を怠った場合には、最大で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることもあります。


ライフラインの停止

解体工事を始める際には、電気・ガス・水道・電話・インターネットなどのライフラインを事前に停止または解約する必要があります。
たとえば電気は電力会社、ガスはガス会社、水道は市区町村の水道局など、契約先に連絡して停止の手配を行います。
インターネットや固定電話も同様に、プロバイダや通信会社に手続きを依頼しましょう。
引込線の撤去や最終メーター確認などが必要な場合もあるため、余裕をもって1〜2週間前には連絡しておくのが安全です。
また、連絡を忘れたまま工事を進めてしまうと、感電や火災といった重大事故につながる可能性があります。


建築リサイクル法に関する届出

延べ床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
資源の有効利用を目的としており、分別解体や再資源化を促します。
届出内容には、工事の概要・分別解体計画・再資源化の方法などが含まれます。
提出先は、建物のある市区町村の建築指導課などで、工事開始の7日前までに書類を提出しなければなりません。
工事届出書、設計図、工程表などの添付が求められます。提出を怠ると、20万円以下の過料に処される場合があります。
また、手続きは解体業者に委託することも可能ですが、その際は代行費用が発生します。


建物滅失登記申請

建物を解体した後は、建物滅失登記の申請が法律で義務付けられています。
法務局に対して「建物が存在しなくなった」という事実を正式に登録するために必要です。
申請には、解体業者が発行する取壊し証明書、登記申請書、印鑑証明書、本人確認書類などが必要になります。
提出先は、対象となる建物があった場所を管轄する法務局提出期限は解体から1か月以内です。
期限を過ぎてしまうと、登記情報が古いままとなり、土地の売却や相続時に手続きが滞る可能性があります。
登記が残ったままだと、建物が存在しないにもかかわらず固定資産税が課税されるケースもあります。


建築物除去届

一定の条件を満たす建物の解体には、建築物除去届の提出が必要です。
具体的には、建築確認を受けた建物や、延べ床面積が10平方メートルを超える建物を解体する場合に対象となります。
届出には、工事の内容や施工者情報、解体理由などを記載した書類を提出します。
提出先は建築主事を置く市区町村の窓口で、工事着手の7日前までに提出しなければなりません。
業者に委任できるものの手数料が発生。
自分で提出する場合は費用はかかりませんが、業者に依頼する場合は代行費用が見積もりに含まれることがあります。
この届出を出さずに工事を始めた場合、工事の中止命令や罰則の対象になるおそれがあります。


道路の使用許可申請

解体工事で大型車両や重機を公道に出入りさせる場合、道路使用許可の申請が必要になります。
通行人や車両の安全を確保するための制度で、工事によって歩道や車道を一時的に使用する際に必須です。
申請には、工事内容や使用範囲、使用時間などを記載した書類を作成し、所轄の警察署に提出します。
手数料が必要となる場合が多く、申請費用は地域によって異なります。
申請は通常、工事開始の数日前までに完了しておく必要があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
届出をせずに道路を使用した場合、道路交通法違反として罰則を受ける可能性があります。
まとめ
解体工事を進めるにあたり、重要なのは各種届出の正確な実施です。
建設リサイクル法やアスベスト関連の届出、建物滅失登記など、解体には多くの法的手続きが伴います。
申請を怠ると、罰則や追加費用が発生するだけでなく、周囲とのトラブルや事故の原因にもなりかねません。
現地調査から見積もり、工事前の準備、解体作業、終了後の整地や清掃まで、それぞれの工程に意味があります。
段取りを理解したうえで計画的に進めることが、スムーズな工事完了につながります。
手続きと工程の両面から、しっかりと準備して臨みましょう。
富士産業株式会社

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